持続化補助金とは

小規模事業者が直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃金引上げ、インボイス導入等)等に対応するため、経営計画を作成し、それらに基づいて行う販路開拓の取組み等の経費の一部を補助するものです。

補助対象者(一般型・通常枠)

商工会地域の小規模事業者等

※当補助金は、商工会の管轄地域で事業を営んでいる小規模事業者等が対象です。
※商工会議所地域で事業を営んでいる小規模事業者等は窓口が異なります。

公募受付先
及びお問い合わせ先

※管轄の「商工会」がご不明な場合は、上記ボタンより商工会をご確認ください。

商工会議所の管轄地域で事業を営んでいる小規模事業者等については、商工会議所地区事務局にお問い合わせください。

地域・所轄がご不明な方

地域・所轄がご不明な方は、以下にお問い合わせください。

03-6634-9307

補助事業概要

項目 内容
補助対象者

商工会地域の小規模事業者等

※申請にあたり管轄の「商工会」がご不明な場合は、商工会検索より商工会をご確認ください。

※「商工会議所」の管轄地域で事業を営んでいる小規模事業者様は、「商工会議所地域の方はこちらよりお手続きください。

※地域・所轄がご不明な方は【03-6634-9307】までお問い合わせください。

小規模事業者等の
定義
業種 人数
商業・サービス業(宿泊・娯楽業除く) 常時使用する従業員の数 5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数 20人以下
製造業その他 常時使用する従業員の数 20人以下
基本要件

(1)商工会地域の小規模事業者等

(2)資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有されていないこと(法人のみ)

(3)確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと

(4)商工会の管轄地域内で事業を営んでいること。
※商工会議所地区で事業を営んでいる小規模事業者等は、別途、同様の事業を商工会議所でも行っておりますので、そちらに応募ください。
※商工会会員、非会員を問わず、応募可能です。

(5)下記4つの事業において、採択を受けて、補助事業を実施した場合、各事業の交付規程で定める様式第14「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果および賃金引上げ等状況報告書」を原則本補助金の申請までに受領された者であること(先行する受付締切回で採択された共同申請の参画事業者を含む)。
※「受領された」とは、申請する公募回の申請受付締切までに、補助金事務局から指摘のあった不備が解消している状態であることを指します。

①「小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>」
※第1回~第17回「小規模事業者持続化補助金<一般型>」を含む。
②「小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>」
③「小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>」
④「小規模事業者持続化補助金<創業型>」
※過去に上記①②③④の公募回に採択され、補助事業を実施した事業者は、事業実施期間終了日の属する月の翌月から1年間が経過し、「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果および賃金引上げ等状況報告書」の提出を完了してから、さらに1年後に再度の申請が可能です。
※過去に上記①②③④の「補助事業者である場合」、過去回の事業内容・実績を確認するために、必要に応じて、該当回の実績報告書(様式第8)の写しの提出を求めることがあります。

(6)小規模事業者持続化補助金<一般型>において、「卒業枠」で採択を受けて、補助事業を実施した事業者ではないこと。

(7)小規模事業者持続化補助金<創業型>に申請中または採択を受けている事業者ではないこと。
※小規模事業者持続化補助金<創業型>と同時に申請できません。

(8)「常時使用する従業員の数」は申請時において常時使用する従業員の数で判断する。
具体的には、「中小企業基本法」(昭和 38 年法律第 154 号)上の常時使用する従業員をいい、「労働基準法」(昭和 22 年法律 第 49 号)第 20 条の規定に基づく「解雇の予告を必要とする者」をいう。これには日雇労働者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者、試用期間中の者は含まれないこと。

補助上限 50万円
補助率 2/3(賃金引上げ特例に申請する赤字事業者は3/4)
インボイス特例 50万円上乗せ
※インボイス特例の要件(公募要領P.8参照)を満たしている場合に限る
※補助事業終了時点で一定要件を満たす必要があり、満たさない場合、補助金交付は行いません。
賃金引上げ特例 150万円上乗せ
※賃金引上げ特例の要件(公募要領P.9~10参照)を満たしている場合に限る
※補助事業終了時点で一定要件を満たす必要があり、満たさない場合、補助金交付は行いません。
上記特例の条件を
ともに満たす事業者
200万円上乗せ
※両特例要件(公募要領P.8~10参照)を満たしている場合に限る
※補助事業終了時点で一定要件を満たす必要があり、満たさない場合、補助金交付は行いません。
注意事項 ・本補助金は採択審査があり、不採択となる場合がございます。
・本制度は補助事業であり、収益納付による補助金の減額交付や補助事業終了後の処分制限財産の処分による補助金の全部または一部相当額の納付等が必要となる場合がある他、事後の会計検査院等による実地検査の結果、補助金返還命令等の指示がなされた場合には従わなければなりません。
補助対象者

商工会地域の小規模事業者等

※申請にあたり管轄の「商工会」がご不明な場合は、商工会検索より商工会をご確認ください。

※「商工会議所」の管轄地域で事業を営んでいる小規模事業者様は、「商工会議所地域の方はこちらよりお手続きください。

※地域・所轄がご不明な方は【03-6634-9307】までお問い合わせください。

小規模事業者等の定義
業種 人数
商業・サービス業(宿泊・娯楽業除く) 常時使用する従業員の数 5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数 20人以下
製造業その他 常時使用する従業員の数 20人以下
基本要件

(1)商工会地域の小規模事業者等

(2)資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有されていないこと(法人のみ)

(3)確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと

(4)商工会の管轄地域内で事業を営んでいること。
※商工会議所地区で事業を営んでいる小規模事業者等は、別途、同様の事業を商工会議所でも行っておりますので、そちらに応募ください。
※商工会会員、非会員を問わず、応募可能です。

(5)下記4つの事業において、採択を受けて、補助事業を実施した場合、各事業の交付規程で定める様式第14「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果および賃金引上げ等状況報告書」を原則本補助金の申請までに受領された者であること(先行する受付締切回で採択された共同申請の参画事業者を含む)。
※「受領された」とは事務局から指摘のあった不備が解消した状態であることを指します。

①「小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>」
※第1回~第17回「小規模事業者持続化補助金<一般型>」を含む。
②「小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>」
③「小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>」
④「小規模事業者持続化補助金<創業型>」
※①「小規模事業者持続化補助金<一般型>」において、過去の公募回に採択され補助事業を実施した事業者は、事業実施期間終了日の属する月の翌月から1年間が経過し、「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果および賃金引上げ等状況報告書」の提出を完了している場合に、申請が可能です。
※過去に上記①②③④の「補助事業者である場合」、過去回の事業内容・実績を確認するために、必要に応じて、該当回の実績報告書(様式第8)の写しの提出を求めることがあります。

(6)小規模事業者持続化補助金<一般型>において、「卒業枠」で採択を受けて、補助事業を実施した事業者ではないこと。

(7)小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>において、「小規模事業者卒業加点」で採択を受けて、補助事業を実施した事業者ではないこと。

(8)小規模事業者持続化補助金<創業型>に申請中または採択を受けている事業者ではないこと。
※小規模事業者持続化補助金<創業型>と同時に申請できません。

補助上限
50万円
補助率
2/3(賃金引上げ特例に申請する赤字事業者は3/4)
インボイス特例
50万円上乗せ
※インボイス特例の要件(公募要領P.8参照)を満たしている場合に限る
※補助事業終了時点で一定要件を満たす必要があり、満たさない場合、補助金交付は行いません。
賃金引上げ特例
150万円上乗せ
※賃金引上げ特例の要件(公募要領参照)を満たしている場合に限る
※補助事業終了時点で一定要件を満たす必要があり、満たさない場合、補助金交付は行いません。
上記特例の条件を
ともに満たす事業者
200万円上乗せ
※上記両特例の要件(公募要領参照)を満たしている場合に限る
※補助事業終了時点で一定要件を満たす必要があり、満たさない場合、補助金交付は行いません。
注意事項
・本補助金は採択審査があり、不採択となる場合がございます。
・本制度は補助事業であり、収益納付による補助金の減額交付や補助事業終了後の処分制限財産の処分による補助金の全部または一部相当額の納付等が必要となる場合がある他、事後の会計検査院等による実地検査の結果、補助金返還命令等の指示がなされた場合には従わなければなりません。

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地域・所轄がご不明な方

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