見積書等の提出
見積書等の提出について
採択後、申請書類に記載された経費の内容、価格の妥当性を確認するため、見積書等(相見積を含む)のご提出をお願いします。
計上しているすべての経費について見積書等をご提出いただき、審査を経て交付決定となります。
補助金事務局より通知される「交付決定通知書」に記載の交付決定日から補助事業を開始できます。
ご注意
- 採択発表後交付決定までに、見積書等の提出が必要です。
- 交付決定より前に発注、購入、契約等を実施したものは、補助対象外となります。
見積書のポイント
申請内容に修正が必要な場合は、見積書等とあわせてご修正ください。
なお、見積書等の審査には1~2か月かかる場合がありますので、お早めにご提出をお願いします。
見積書のサンプル
注意事項
- 市販品の店頭購入についても、見積書(商品写真+店頭価格が確認できる写真等も可)が必要です。
- インターネット購入等の場合は、金額がわかる画面コピー等を提出することで代用が可能です。
- 発注総額が100万円(税込)を超える取引の場合には、2者以上の見積もりが必要です。
- 中古品の購入の場合については、金額にかかわらず、2者以上の見積もりが必要です。
- 住宅宿泊事業者が改装の費用を計上する場合には、面積按分(住宅のうち事業の用に供する部分の面積がわかる平面図等)の算出根拠が必要です。
ご注意
- 必ず補助事業者自身が、発注する業者から見積書を取得してください。
- 社会通念上価格が妥当ではないと判断される経費については、補助対象外となる可能性があります。
経費明細と見積金額が違う場合(該当者のみ)
応募時に提出された経費明細表(様式3)の補助対象経費金額と採択後にご提出いただく見積書等の金額は一致している必要があります。 取得した見積書等の金額が、経費明細表の補助対象経費金額と異なる場合には、経費明細表を修正し、再提出をお願いします。ただし、(6)補助金交付申請額合計は応募時に記載された金額が上限となります。
なお、応募時に提出された経費明細表に記載されていない経費については、見積書等をご提出いただいても認められませんのでご注意ください。
経費明細の修正方法
- ①経費の「編集」ボタンを押下してください。
- ②経費明細が申請時の内容で表示されます。必要に応じて修正してください。
- ③「購入予定先」を見積書に合わせて入力してください。
- ④「見積書」の「ファイルを選択」を押下して、ファイルを添付してください。
- ⑤「更新」を押下してください。
- ⑥残りの経費についても、①~⑤と同様の操作を行い、見積書を添付してください。
- ⑦見積書の添付が完了したら、画面を下にスクロールしてください。
★詳しくは、採択者向け情報のSTEP2 実績報告書提出についてより、実績報告書関係書類から該当公募回の下記PDFファイルをご覧ください。
・採択~交付決定の手引き
お問い合わせ
地域・所轄がご不明な方
電子申請システムの操作に係る
お問い合わせ窓口(商工会地区)
申請内容やその他のお問い合わせ
リンク先から商工会名・所属地域を検索し、
各商工会の連絡先にお問い合わせください。