実績報告書 作成前の準備

実績報告書 作成前の準備について

下記を確認のうえ、提出に必要な書類を用意してください。

必要な証拠書類について

次の[1]~[6]に、段階ごとにどのような経理関係の書類が必要かを示していますので、参考にしてください。
下記の(例)で示したものはその段階の代表的な書類です。

詳しくは、採択者向け情報のSTEP2 実績報告書提出についてより、実績報告書関係書類から該当公募回の下記PDFファイルをご覧ください。
・補助事業の手引き

段階 必要な経理関係書類
[1] 見積 (購入・発注をする物品やサービスなどの内容や費用を事前に確認した書類)

○ 見積書とは、物品やサービスの価格、取引先の選定のために必要となる書類です。宛先、取引先、購入物(サービス)名、数量、金額、日付の記載が確認できるものをご提出ください。(インターネット取引の場合でも必要です。)

○ 発注総額が税込100万円を超える発注をする場合には2者以上から見積もりを取り、より安価な発注先を選んでください。仮に、複数者の見積もりを取るのが困難な場合は、選定理由書をご提出ください(中古品購入の場合を除く)。

○ 中古品の購入については、金額に関わらず、すべて、2者以上からの見積もりが必要となります。1者のみの見積もりで中古品を購入した場合は、選定理由書を提出しても、一切補助対象外となります。

軽微な変更について交付決定前に提出した見積と内容が異なる場合には、その理由について実績報告書へ明記してください。

(例)見積書、料金表、価格や内容が掲載されている商品などのホームページ画面の写し など

[2] 発注・申込・契約 (物品やサービスなどを発注・申込・契約したことが確認できる書類)

○ 発注書・申込書・契約書とは、物品やサービスなどを購入する際の書類です。発注・申込・契約先、発注・申込・契約日、発注・申込・契約者、発注・申込・契約内容の記載が確認できるものをご提出ください。(インターネット取引の場合でも必要です。)

○ 交付決定日以降の発注・申込・契約でなければ補助対象外となります。

(例)発注書、申込書、契約書、注文した際のファクシミリまたは電子メール、注文履歴画面の写し、相手からの受注確認書・請書 など(※いずれの場合も発注・申込・契約日の記載が必須)

[3] 納品・完了・検収 (物品やサービスなどを受け取った、または完了したことが確認できる書類)

○ 納品書とは、納品された期日、発注・申込・契約内容と受け取った商品・サービスが一致しているかを確認するための書類です。日付、宛先、取引先名、商品名、サービス名、数量等が確認できるものをご提出ください。(インターネット取引の場合でも必要です)。

(例)納品書、完了報告書、完了確認書 など

[4] 請求 (物品やサービスなどの代金を請求されたことが確認できる書類)

○ 請求書とは、物品やサービスなどを納品した対価として取引先が代金を請求する書類です。購入品やサービスの代金であることを確認するため、請求日、宛先、取引先名、品名、数量、単価、請求金額、支払先、支払条件が確認できるものをご提出ください。(インターネット取引の場合でも必要です。)

(例)請求書、請求された際のファクシミリまたは電子メール、請求履歴画面の写しなど

[5] 支払 (物品やサービスなどの代金の支払確認が可能な資料)

原則は銀行振込のみです。

○ 補助事業者からの支払い(手続き)が補助事業実施期間内でなければ一切補助対象として認められません。(例えば、口座引落の場合、口座から引き落とされた日が、事業実施期限を過ぎている支払いについては、当該支払い分は補助対象外となりますので、ご注意ください。)

○ クレジットカード払いの場合は、クレジットカード払いであることと金額の内訳が明記された領収書、カード会社からの当該支払いを含む1か月分の利用明細、および利用明細記載の合計金額が口座から引き落とされたことが分かる書類(通帳のコピー等)をご提出ください。

○ 金融機関などへの振込手数料は対象外です。

○ クレジットカードによる支払は、補助事業実施期間中に引き落としが確認できる場合のみ補助対象となります。(購入品の引き取りが補助事業実施期間中でも、口座からの引き落としが補助事業実施期間外であれば、補助対象外となります。リボ払い等の分割払いでの支払いについても、実施期間内に完済されないと、全額が補助対象外となります)。

自社振出・他社振出にかかわらず、小切手・手形・相殺による決済・支払いは一切認められません。

○ 決済は法定通貨のみ補助対象となります。仮想通貨・クーポン・特典ポイント(クレジットカード会社等から付与されたもの)・金券・商品券(プレミアム付き商品券・地域振興券等を含む)の利用等は認められません。

(例)領収書・振込がわかる通帳の写し、振込の控えや振込が完了したことがわかるネットバンキングの記録画面の写し など

[6] その他成果物等 (その他の支出内容が分かる資料)

経営計画書および経費支出に基づき、補助事業実施期間中に取り組みを行ったことがわかる成果物を提出してください。

(例)物品等の写真、提供を受けたサービスの内容が確認できる報告書、チラシなどの配布先リスト、受払簿(新商品開発費における原材料費など消耗品の使用の記録)など

〇 補助事業で取得した機械装置等には、「第●回持続化」という表示(シール等)により他の機械装置等と区別し、表示が確認できる写真を提出してください。

提出書類について

提出期限までに以下に記載の書類一式を準備し、補助金事務局までご提出ください。

提出書類に不備・不足等があった場合は、補助金事務局から、修正や追加の書類提出依頼を行います。補助金事務局から指定された日までに書類の提出が無い場合や不備・不足等が解消しない経費支出については、補助金の交付を致しませんので、速やかなご対応をお願いします。

提出書類一覧

詳しくは、採択者向け情報のSTEP2 実績報告書提出についてより、実績報告書関係書類から該当公募回の下記PDFファイルをご覧ください。
・補助事業の手引き
・別紙「参考資料」
・公募要領

提出者 提出書類 提出方法
全員
必須
① 実績報告書(交付規程・様式第8) システム入力
全員
必須
② 支出内訳書(交付規程・様式第8・別紙3) システム入力
全員
必須
③ 経費支出の証拠書類(必要書類すべて) システムに書類を添付
該当者のみ
必須
④ 収益納付に係る報告書(交付規程・様式第8・別紙4) システム入力
※売上(収益)がある場合は算出根拠を添付
該当者のみ
必須
⑤ 取得財産等管理明細表(交付規程・様式第11-2) システム入力
該当者のみ
必須
⑥ <賃金引上げ特例で採択された方><賃上げ加点を受けた方>
  • 賃金引上げ特例・賃上げ加点に係る実施報告書(交付規程・様式第8・別紙5)
  • 役員、専従者従業員を除く全従業員の、補助事業終了時点における直近1か月分の、労働基準法に基づく賃金台帳(※1)の写し
  • 役員、専従者従業員を除く全従業員の、賃金引上げ後の雇用条件(1日の所定労働時間、年間休日について、時間・日数が具体的に特定できるもの)が記載された書類の写し
    例)雇用契約書、労働条件通知書等
※1:労働基準法に基づく賃金台帳は、公募要領の別紙「参考資料」の「7.労働基準法に基づく賃金台帳・労働者名簿の記載事項」の記載事項を満たしている必要があります。
(注)歩合給制の場合は直近1年分(雇入れ1年未満の場合は雇用されてからの期間分)の賃金台帳が必要となります。

システム入力

システムに書類を添付

システムに書類を添付

該当者のみ
必須
⑦ <小規模事業者卒業加点で採択された方>
  • 補助事業終了時点における、労働基準法に基づく最新の労働者名簿(常時使用する従業員分のみ)(※1)を提出。
※1:労働基準法に基づく労働者名簿は、公募要領の別紙「参考資料」の「7.労働基準法に基づく賃金台帳・労働者名簿の記載事項」の記載事項を満たしている必要があります。
システムに書類を添付
該当者のみ
必須
⑧ <インボイス特例で採択された方>
  • 申請時に適格請求書発行事業者の登録通知書の写しを提出していない事業者は、適格請求書発行事業者の登録通知書の写しを提出。
システムに書類を添付
① 実績報告書(交付規程・様式第8)
提出者
全員必須
提出方法
システム入力
② 支出内訳書(交付規程・様式第8・別紙3)
提出者
全員必須
提出方法
システム入力
③ 経費支出の証拠書類(必要書類すべて)
提出者
全員必須
提出方法
システムに書類を添付
④ 収益納付に係る報告書(交付規程・様式第8・別紙4)
提出者
該当者のみ必須
提出方法
システム入力
※売上(収益)がある場合は算出根拠を添付
⑤ 取得財産等管理明細表(交付規程・様式第11-2)
提出者
該当者のみ必須
提出方法
システム入力
⑥ <賃金引上げ特例で採択された方><賃上げ加点を受けた方>
  • 賃金引上げ特例・賃上げ加点に係る実施報告書(交付規程・様式第8・別紙5)
  • 役員、専従者従業員を除く全従業員の、補助事業終了時点における直近1か月分の、労働基準法に基づく賃金台帳(※1)の写し
  • 役員、専従者従業員を除く全従業員の、賃金引上げ後の雇用条件(1日の所定労働時間、年間休日について、時間・日数が具体的に特定できるもの)が記載された書類の写し
    例)雇用契約書、労働条件通知書等
※1:労働基準法に基づく賃金台帳は、公募要領の別紙「参考資料」P.8の記載事項を満たしている必要があります。
(注)歩合給制の場合は直近1年分(雇入れ1年未満の場合は雇用されてからの 期間分)の賃金台帳が必要となります。
提出者
該当者のみ必須
提出方法
システム入力
システムに書類を添付
システムに書類を添付
⑦ <小規模事業者卒業加点で採択された方>
  • 補助事業終了時点における、労働基準法に基づく最新の労働者名簿(常時使用する従業員分のみ)(※1)を提出。
※1:労働基準法に基づく労働者名簿は、公募要領の別紙「参考資料」P.8の記載事項を満たしている必要があります。
提出者
該当者のみ必須
提出方法
システムに書類を添付
⑧ <インボイス特例で採択された方>
  • 申請時に適格請求書発行事業者の登録通知書の写しを提出していない事業者は、適格請求書発行事業者の登録通知書の写しを提出。
提出者
該当者のみ必須
提出方法
システムに書類を添付

各書類の注意事項

詳しくは、採択者向け情報のSTEP2 実績報告書提出についてより、実績報告書関係書類から該当公募回の下記PDFファイルをご覧ください。
・補助事業の手引き
・別紙「参考資料」
・公募要領

書類 注意事項
① 実績報告書(交付規程・様式第8)
② 支出内訳書(交付規程・様式第8・別紙3)
③ 経費支出の証拠書類(必要書類すべて)

○ 補助金の交付には、透明性、客観性、適切な経理処理が要求されます。仕様提示、見積、発注、納品、検収、請求、支払といった流れで調達を行い、適切な経理処理の証拠となる書類を整理のうえ提出してください。証拠書類が確認できない場合は、補助対象外となりますので、しっかりと書類を整えるようご注意ください。

○ 経費支出全般に係る必要書類や整理については、補助事業の手引きの「4.補助事業の実施」を必ずご確認ください。個別費目の経費支出に係る必要書類の種類、整理については補助事業の手引きの「8.補助対象経費」を必ずご確認ください。

<該当者のみ>
④収益納付に係る報告書(交付規程・様式第8・別紙4)

○ 国の補助金の一般的なルールとして、補助事業(補助金の交付を受けて行う事業)の結果により収益(収入から経費を引いた額)が生じた場合には、補助金交付額を限度として収益金の一部または全部に相当する額を国庫へ返納することが必要となります(これを「収益納付」と言います)。本補助金については、事業完了時までに直接生じた収益金について、補助金交付時に減額(相殺)して交付する取扱いとなります。「収益納付」に該当する事業を行った場合には、補助金交付時の減額の有無を確認するため、実際の売上の有無にかかわらず、「収益納付に係る報告書」(交付規程・様式第8・別紙4)を入力し、実績報告書と併せて提出してください。

○ 収益納付についての詳細は、補助事業の手引きの「9.(1) 収益納付について」をご確認ください。

<該当者のみ>
⑤ 取得財産等管理明細表(交付規程・様式第11-2)

○ 補助事業において取得した財産のうち、取得価格または効用の増加額が1件あたり税抜50万円以上のものは「処分制限財産」になります。取得した財産が「処分制限財産」に該当する場合は、「取得財産等管理台帳」(交付規程・様式第11-1)を作成のうえ保管してください。また、実績報告書と併せて、「取得財産等管理明細表」(交付規程・様式第11-2)を提出してください。

○ 「処分制限財産」の詳細は、補助事業の手引きの各経費区分の記載や「7.補助金交付後(3)取得財産の管理について」をご確認ください。

⑥ <賃金引上げ特例・賃上げ加点で採択された方>
賃金引上げ特例・賃上げ加点に係る実施報告書(交付規程・様式第8・別紙5)及び労働基準法に基づく賃金台帳並びに賃金引き上げ後の雇用条件が確認できる書類

○ 「賃金引上げ特例・賃上げ加点に係る実施報告書」(交付規程・様式第8・別紙5)に賃金引上げの実施結果を記載し、実績報告書と併せて提出してください。

○ 補助事業の終了時点において、直近1か月分の事業場内最低賃金が申請時の事業場内最低賃金より+50円以上(賃上げ加点は+30円以上)を達成しているか、補助金事務局で確認いたします。

※通常枠および賃金引上げ特例・賃上げ加点の要件を1つでも満たさない場合は、補助金は交付されません(特例による上乗せ部分のみではなく全体が交付対象外となります)。

○ 事業場内最低賃金の算出方法については、公募要領の別紙「参考資料」の「6.「事業場内最低賃金」の算出方法」の記載内容をご確認ください。

○ 上記「賃金引上げ特例・加点に係る実施報告」(交付規程・様式第8・別紙5)と併せて、補助事業の終了時点において、事業場内の直近1か月分の労働基準法に基づく、役員、専従者従業員を除く全ての従業員の賃金台帳の写しを提出してください。

○ 「賃金引上げ特例・加点に係る実施報告」(交付規程・様式第8・別紙5)の賃金引上げの実施結果に記載された事業場内最低賃金を確認するため、補助事業終了時における役員、専従者従業員を除く全従業員の賃金引上げ後の雇用条件(1日の所定労働時間、年間休日)が確認できる書類の提出が必要となります。

労働基準法に基づく賃金台帳は、以下の記載事項が必ず記載されていることが必要です。
(1)氏名、(2)性別、(3)賃金計算期間、(4)労働日数、(5)労働時間数、(6)時間外労働の労働時間数、(7)休日労働の労働時間数、(8)深夜労働の労働時間数、(9)基本給や手当等の種類とその金額、(10)控除項目とその金額

⑦<小規模事業者卒業加点で採択された方>
労働基準法に基づく、常時使用する従業員の労働者名簿

○ 補助事業の終了時点において、労働基準法に基づく、常時使用する従業員分の最新の労働者名簿を提出してください。労働基準法に基づく労働者名簿は、以下の記載事項が必ず記載されていることが必要です。
(1)労働者の氏名、(2)生年月日、(3)履歴、(4)性別、(5)住所、(6)従事する業務の種類、(7)雇入れの年月日

○ 補助事業の終了時点において、常時使用する従業員の数が小規模事業者の定義から卒業し、事業規模を拡大しているか、補助金事務局で確認いたします。未達の場合は、交付決定を受けていても、補助金の交付は行いません。

※「事業規模を拡大している」は、以下のことを言います(詳細は、公募要領の「2.補助対象者」「(1)小規模事業者であること」を参照)。

業種 常時使用する従業員の数
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 6人以上
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 21人以上
製造業その他 21人以上
⑧ <インボイス特例で採択された方>

○ 申請時に適格請求書発行事業者の登録通知書の写しを提出していない事業者は、適格請求書発行事業者の登録通知書の写しを提出してください。

※通常枠およびインボイス特例の要件を1つでも満たさない場合は、補助金は交付されません(特例による上乗せ部分のみではなく全体が交付対象外となります)。

※適格請求書発行事業者の登録申請手続きについては、以下の国税庁HPをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_shinsei.htm

お問い合わせ

地域・所轄がご不明な方

地域・所轄がご不明な方は、以下にお問合せください。

03-6634-9307

※お電話番号は、お間違いのないようお願いいたします(通話料がかかります)

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お問い合わせ窓口(商工会地区)

03-6636-5569

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※お電話番号は、お間違いのないようお願いいたします(通話料がかかります)

申請内容やその他のお問い合わせ

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